2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。
今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。
指定管理団体は図書等の著作物の公衆送信権を有する者の団体や電子出版権を有する者の団体で構成されますので、当該団体が補償金額を決定するに当たっては、図書館等の設置者団体の意見を聞いた上で案を作成し、文化庁長官が文化審議会に図った上での認可を判断することとしております。
最後に、航路標識協力団体の活動として、参観寄附金等を当該団体が徴収することは想定をされているか。また、航路標識協力団体の附帯業務として利益が見込まれる業務を実施することも想定されますが、どのような基準で認めることとなるか。政府の見解を海上保安庁長官からお願いします。
当該団体では、報酬水準となり手不足の関係、また、かさ上げの対象等に関する議論を議会において十分に行い、住民の理解の下に実施されたものと考えております。 このなり手不足対策につきましては、国が定める一律の基準に従った方法ではなく、各団体における実情等を踏まえ、まずは自主的、自律的に議論を進めていただくべきものと考えております。
外部監査制度を導入した地方公共団体においては、外部監査人が地方公共団体の組織に属さない独立した立場から高度な専門的知識に基づき監査を実施することにより、当該団体の内部からは指摘されにくい事務事業についての改善が促進されるなどの効果があるものと承知しております。 以上でございます。
指定管理団体の手数料の設定に当たっては、当該団体が非営利であることを指定の要件としておりますので、その額は、基本的に業務の執行に必要な合理的範囲にとどまるものと考えております。
保有する資産につきましても、当該団体の規約に定めた地域的な共同活動を行う目的の範囲内であれば、先ほども申し上げましたけれども、自治法上それを制限する規定はなく、本改正でそれが変わるものではございません。
○政府参考人(時澤忠君) 地域の特性に照らして特に必要がある場合といたしまして、具体的には、例えば、地域の特性に照らし特に配慮が必要と考えられる個人情報を当該団体におきまして要配慮個人情報と同様に取り扱うこと、あるいは、当該団体の情報公開条例との整合性を確保するために本人開示等請求におけます不開示情報の範囲を修正すること、こういったところが想定されるところでございます。
具体的には、例えば、地域の特性に照らし特に配慮が必要と考えられる個人情報を当該団体において要配慮個人情報と同様に取り扱うことは、条例による独自の保護措置として認められるものと考えております。
なお、当該団体が労働者派遣事業の許可事業者でないということについては人材サービス総合サイト上で一般に公表されているところでありまして、現在のところ、このNPO法人が許可事業者でないことは確認できています。 ただ、これをいつ当省が知ったかということは確認できていません。
○川内委員 そうすると、この当該団体の提案によって進んだ日雇看護師派遣の政令改正が果たして適正なものだったのか、適切なものだったのかということについて検証することができないということになってしまうわけですね。
本制度の運用に当たりましては、審査機関、これは法務局ということになると思いますが、この国庫帰属の承認をする前に、その土地の所在する地方公共団体に対して当該土地の情報を通知し、当該団体が土地の取得を希望する場合には土地所有者と直接交渉して贈与契約を締結、いわゆる寄附ということになると思いますが、そうしたことを可能とする方向で検討を進めていると承知しております。
地方公共団体の議会は、当該団体の意思を決定する機能、行政全般にわたる監視機能及び政策形成機能を有するとされております。 地方自治法百条に基づく調査権は、こうした議会の職責を十分に遂行できるよう、地方公共団体の事務に関する調査の権限を広く認めることとされたものでございます。
○政府参考人(田中誠二君) この資料につきましては、当該団体が規制改革推進会議に出したものでございますので、私どもとして、今現在、現在の私どもとしてコメントする立場にはないと考えております。
あえて申し上げますと、使途が不明ということをもって文科省職員の接待を前提とする調査をするものではなく、まずは当該団体における第三者も含めた調査を見守りたいというふうに考えております。 万一、その調査において、文科省職員に対する接待、このようなものが疑われるような事案が発生した場合には、速やかに事実関係の確認を行いたい、このように考えております。
文科省といたしましては、まずは当該団体におけるこの調査の結果を待ちたいと考えております。仮に、万一、その調査において、文科省職員に対する接待、これが疑われるような事案が発生した場合には、速やかに事実関係の確認を行うということは必要かと思っております。
そういうことでございますので、限度額につきまして、当該団体の留保財源の一定割合になるように設定をしたいと考えております。
この後、内閣府が所管をされる公益財団の認定に関わる委員会というのがございます、そこで公益性を認められ、公益財団法人ということで認定をされれば、当該団体はオリンピックの残余財産の贈与先となることは可能でしょうか。イエスかノーか、可能か不可能かでお答えください。
こうした基本的な考え方の下で、各地方団体の高齢化に伴う財政需要につきましては、例えば高齢者保健福祉費の測定単位そのものを当該団体の六十五歳以上人口及び七十五歳以上人口とすることによりまして、高齢者の多い地方団体に需要額が多く算定される仕組みとなっております。
この災害ボランティア不足というのも解消するため、今は確かに人足りないんですが、初期の方は逆にマッチングができないという事態も起きますと、この全国社会福祉協議会が窓口になって受け入れるというボランティア活動だけではなくて、信頼ができる民間ボランティア団体との連携や当該団体への支援というのを奨励していくべきと考えますが、こちら、内閣府に見解をお伺いいたします。
個人情報保護を理由として、都道府県から当該団体の感染者に関する情報が提供されないという事例も生じています。感染者本人の健康管理、蔓延防止策を講じることが困難となっているというような実態にあるんです。 インフル特措法の第三条四項では、当該地方公共団体に対策を総合的に推進する責務があって、六項には、国、地方公共団体の連携協力、的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならないというふうにはなっています。